航空教育学会 会則
第1章 総則
第1条(学会名)
本会は航空教育学会「The Society for Aviation Education(SAE)」と称する。
第2条(本部)
本会の本部は細則に定める所とする。
第3条(事業年度)
本会の各事業年度は当該年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
第2章 目的及び事業
第4条 (目的)
この団体は、操縦、整備、航空管制、空港運営、航空安全等、航空にかかわる様々な分野における教育に関する理論および応用に関する研究につい ての知識の交換、情報の提供および発表を行い、航空に関する様々な分野の教育に関する研究の進歩普及を図り、もってわが国における学術の発展に寄与し、航空の安全を確保し、航空の様々な分野の発展に寄与することを目的とする。
第5条 (事業)
この団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)航空教育に貢献した会員の表彰
(2)研究発表および学術講演会の開催
(3)電子出版を主として会誌その他図書の刊行
(4)研究および調査
(5)会員の研究のための支援と協力
(6)航空教育に関わる官・学・産・民の組織(団体)との協力と連携
(7)その他、本会の目的達成に必要と思われる事業
第3章 会員
第6条(会員)本会は以下の会員によって構成される。
(1)正会員:本会の目的に賛同し、年額5,000円の正会費を毎年度前納している個人
(2)賛助会員:本会の目的に賛同し、年額30,000円(1口)以上を毎年度前納している法人、及び団体
(3)学生会員:本会の目的に賛同し、年額1,000円の会費を毎年度前納している学生
(4)名誉会員:本会に対し特に功労があり、理事会の議決をもって承認された個人
第7条(入会)
名誉会員以外、会員になるためには入会申し込みを申請し、理事会の承認を得た後、1カ月以内に会費を納入しなければならない。
第8条(届出事項の変更)
会員は、氏名、住所、郵送先等入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届けなければならない。
第9条(会員資格の喪失)
会員は次の自由によりその資格を失う。
(1)退会
(2)死亡
(3)除名
(4)本会の解散
第10条(退会)
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。会員の退会は何人も是を妨げてはならない。
第11条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至った時は、理事会の承認により、除名または有期または無期の資格停止とすることができる。
(1)この会則その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)会費を1年以上滞納したとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第4章 役員
第12条(役員)
本会に以下の役員を置く。
(1)会長 :1名
(2)副会長:1名
(3)理事 :5名以上10名以内
(4)監事 :1名以上2名以内
第13条(役員の選任)
会長は、理事会において指名され、承認される。副会長は会長によって推薦され、理事会において承認される。理事および監事は、正会員の中から理事会の決議によって選任する。役員候補者の選出に関する規定は理事会が別に定める。
第14条(役員任務)
会長は本会を代表し、会務を統括する。また、理事会、および総会を招集し、その議長を務める。副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。理事は会長および副会長を補佐し、会務を実行する。監事は会計などの重要会務を監査する。
第15条 (役員任期)
それぞれの役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、連続した任期は4年までとする。
第5章 会議
16条 (会議)
本会の会議は、総会(通常、臨時)、理事会とする。
第17条 (総会)
通常総会は年1回開催される。臨時総会は、会長の要請あるいは正会員及び賛助会員の3分の1以上の要請があったとき、事前に議案を出して開催される。
総会は正会員および賛助会員の10分の1以上の出席がなければ、開催できない。但し、委任状による出席を認める。
2 通常総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業計画及び収支予算
(5)事業報告及び収支決算報告
(6)役員人事
(7)その他理事会で必要と認めた事項
第18条(理事会)
理事会は会長、副会長、及び理事によって構成され、会長の招請によって開催される。理事会は総会で決定されるべきもの以外の重要事項を決定する。理事会は、3分の2以上の出席をもって成立する。但し、委任状による出席を認める。
第19条(決議)
総会、理事会の議案の決議は出席者の過半数をもって行う。やむを得ない理由により出席できない場合は、書面表決書もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 議案の決議は、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)役員、理事の解任
(3)監事の解任
(4)会則の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
第20条(議事録)
総会、理事会の議事については、議事録を作成する。
2 議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
3 議事録は会長が保管し、会員の請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない。
第6章 設立年月日
第21条 (設立年月日)
本会の設立年月日は2023年4月1日とする。
第7章 補則
第22条 (細則)
この会則の施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。
付則
本会則は2023年4月1日から施行する。
細則
第1期(2023年4月1日~2025年3月31日)の本部は以下に置く。
会長の定める所。